介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、みなさまの住む各市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさまが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには要介護認定を受けて、サービスが利用できる仕組みとなっています。
介護保険に加入する人
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
第2号被保険者 | 40歳から64歳の医療保険に加入している人 |
介護サービス対象者とは?
介護サービスを利用するためには「要介護認定」の申請をする必要があります。介護が必要と認定された第1号被保険者と特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された第2被保険者が対象となります。
保険料
第1号被保険者 | 各市町村の基準額をもとに、所得段階別に決められます。 |
第2号被保険者 | 加入している医療保険の算定方法により決められます。 医療保険と一括して収めます。 |
介護サービスを受けるには?
各市町村の介護保険担当窓口に「要介護(要支援)認定」の申請を行います。
調査を受け「介護や支援が必要である」との認定結果が届きましたら介護保険などのサービスが受けられます。
要介護・要支援の認定
介護認定審査会の審査結果に基づき、認定結果通知書と保険証が届きます。
要介護状態区分(要支援1・2)
- 介護保険の介護予防サービス
要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い方などが受けるサービスです。
要介護状態区分(要介護1・2・3・4・5)
- 介護保険の介護サービス
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方などが受けるサービスです。
介護サービス計画の作成
実際に介護サービスを利用する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ「サービス計画」を作ることが必要になります。サービス計画を作るにあたっては、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などの専門家が支援します。自宅において日常生活を営むために必要なサービスを利用できます。心身の状況を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成します。
介護サービスの費用
介護保険のサービスを利用する場合、実際にかかった費用の9割が保険者負担、1割が自己負担となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス料金は全額自己負担となります。
介護保険で受けられる施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
介護保険で受けられる在宅サービス
在宅サービス
【介護予防】
訪問介護(ホームヘルパー)、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、特定施設入所者生活介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具販売、福祉用具貸与、住宅改修費の支給
地域密着型(介護予防)サービス
夜間対応型訪問介護
【介護予防】
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護